働き方改革 隠れ残業を見積もる台湾の判決

会社を出てから、上司や顧客からの連絡を受けて、すぐに対処しなくてはならない人もいるはず。残業時間に参入する?

帰宅後の連絡

やっと仕事が終わって帰宅したのに、メールやLINEで仕事の依頼が来てしまって、休めないことがある。そんな人もいると思います。

かくいう私も、基本的には外注先の企業には時間外の連絡をしないことにしていますが、どうしても緊急に対処してもらわなくてはならない問題が見つかったときは、連絡することがあります。

これって、受けた人は残業代つけてくれてますよね?(いちおう、私の外注先には、やった仕事は請求してもらうことにしています。)

翻って、建設業に身を置く私たちは、お客様から連絡があったときに、追加の請求などはできませんね。元請け企業にしても、下請け企業にしても、金額を決めた請負契約になっていることがほとんどで、ちょっと追加の(ちょっとじゃなくても)仕事をしたからといって、請求することはありません。

現場監督にしても、帰宅してから、急な用事で電話がかかってきたから、残業時間をつけておくことはやっていないのではないでしょうか。

おとなりの台湾で興味深い判決がありました。

LINE1回でも、4時間分の残業代

判決は以前にあったようですが、台湾のネットで見つけたので、紹介します。

それは、

下班後LINE一側算加班4小時

おぉ。台湾のニュースっぽい。日本語に訳すと。

「仕事がひけた後のLINE1回は、4時間分の残業として計算する」

これは、すぐに対応をしなくてはならない仕事の連絡を受けた場合のことです。翌日の会議の開始時間の連絡とかは対象外ですよ。

LINE一回×4時間というわけではなさそうですよ。1回仕事の連絡を受けると、作業して、返信すると、結構な時間がかかるので、4時間に満たない場合でも4時間と計算しましょうね、ということです。ただ、記事には、「当日完成させる必要がある場合は、さらに4時間分が加算される可能性がある」というように思われる記述が」あります。(中国語をきちんと話せるわけでないので、間違っている可能性大!)

中国語の得意な方は、元のウェブサイトを読んでください。

ところで、この背景には、台湾の週休二日制度の変更があります。

一例一休」と呼ばれる制度では、週に1日の普通の休日(一休)と、1日の勤務禁止日(一例)を義務づけているようです。

日本語の解説が少ないのですが、こんなサイトがありました。
少し前のブログですが、「台湾の働き方改革!?一例一休とは?完全週休二日制とその影響」が参考になりそうです。

これによると、

台湾では昨年から法律上、週休二日が導入されていますが、これに加えて民進党が持ち出してきたのが「一例一休」という制度だそうです。
この制度も、完全週休二日ということではあるんですが、「一休」が普通の休日と同じなのに対し、「一例」は労働者を出勤させることが禁止される休日とのことです。もし災害や事故のために出勤させる場合でも、2倍の賃金を払う必要があり、代休を与える必要があるとのことです。

休日か休日出勤手当か

休日をきちんととらせるべきか、休日出勤してもいいから手当てをきちんと支払うべきか、悩ましい問題ですね。

最近では、建設業でも働き方改革を推進する動きがありますが、現場監督は休日を欲しがっても、作業員は土曜日も出て働く方が実入りが多くなるということもあります。

立場の違う人たちが働く建設現場の働き方改革には、まだまだ課題が多そうです。

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